いわさき建築測量事務所【藤沢 茅ヶ崎 平塚 横浜】は、土地家屋調査士の専門業務を通じてあなたの大切な財産を守るお手伝いをいたします。

土地家屋調査士とは

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土地家屋調査士とは
土地家屋調査士とは土地や建物といった不動産の登記に必要な、測量・調査のプロフェッショナルです。

主に土地や建物を所有する人から依頼を受けて、土地や建物の所在・形状・利用状況など、登記申請に必要な測量や調査を行っています。

土地家屋調査士の仕事をご説明します。

(1) 土地・建物に関する登記

土地や建物などの不動産は、公の帳簿(登記記録)に登録しなければなりません。
土地家屋調査士は、その不動産登記に必要な調査・測量、申請手続きを行っております。

事務所紹介大切な不動産の権利の所在を明らかにする、 不動産登記の手続きを行います。
不動産登記とは、土地や建物の所在・面積といった状況や所有者の住所・氏名などを、公の帳簿(登記記録)に記載することです。この登記記録を一般公開することで、誰でも不動産の権利状況を把握することができ、円滑で安全な不動産取引を可能にしています。

不動産の登記申請は所有者自身でも可能ですが、土地測量が必要な場合などは、なかなか自身で行うのは困難です。
そのようなときは、ぜひ不動産の測量・調査のプロである土地家屋調査士にご依頼下さい。

土地登記と建物登記

不動産の表示に関する登記には、「土地登記」と「建物登記」の2種類の登記があります。

【土地登記】
土地を複数に分けたい(分筆)場合、土地の面積を訂正する場合、畑を宅地に変更した場合などに行う登記

【建物登記】
建物を新築した場合、増築した場合、倉庫を居宅に種類を変更した場合などに行う登記

表題部と権利部

不動産登記記録は、「表題部」と「権利部」で構成されています。
土地家屋調査士は、このうち、「表題部」を取り扱います。

【表題部】
土地登記の場合であれば「どこにあるどのような土地なのか」、建物登記の場合なら「どこに建っているどのような建物か」、という情報を記載する部分です。

土地家屋調査士が取り扱う領域が、この「表題部」です。
不動産の状況を登記記録に反映するために、その建物や土地の測量・調査を行います。

【権利部】
「権利部」には、「甲区」と「乙区」があります。
「甲区」には、不動産の所有権に関する事項、つまり誰が所有しているのかを明記します。
一方、所有権以外の担保権や地上権などの権利を記載するのが「乙区」です。

この「権利部」は、司法書士が取り扱う領域です。

土地家屋調査士ができること

土地家屋調査士は、「表題部」に変更が生じるような際の不動産登記の手続き・申請を行っています。
例えば、田んぼを宅地に変更したり、居宅を事務所に変更したりした場合は、その旨を法務局に申請しなければなりません。
所有者自身で申請することもできますが、その申請を代理する職業が土地家屋調査士です。

大切な財産である土地や建物を守るのに必要不可欠な不動産登記。
だからこそ、申請の際には、正確な内容で届け出る必要があります。

いわさき建築測量事務所なら、煩雑な手間が掛かりがちな不動産登記の申請・手続きも、迅速かつ的確に行います。
「こんなときは不動産登記が必要?」という些細なご相談でも、お気軽にお問い合わせください。

(2) 土地測量および境界決定

不動産を売買する際には、あらかじめその面積を算出しなければならない場合もあります。
適切な取引に欠かせない、土地の境界の決定・測量もお任せください。

土地測量および境界(筆界)の仕事

「土地面積を明確にしたい」「土地を売った後にトラブルを起こしたくない」
安全で円滑に取引するなら、明確に境界を定めて土地を測量しておきましょう。

業務内容土地取引には、「実測売買」と「公簿売買」の2種類があります。
現在、都市部における土地取引のほとんどは、「実測売買」が多いようです。

この実測売買を行う際は、それぞれの敷地の境界において、土地所有者の立会いを得た上で、土地家屋調査士などの専門家による測量図を作成することが原則となっています。

もし、測量していない土地を売ってしまったら、「面積が違う」と後からトラブルになるかもしれません。
こうした問題は金銭が絡むだけに複雑になりがちです。

土地取引におけるトラブルを未然に防ぐためにも、 土地家屋調査士による正確な測量が必要不可欠です。

土地家屋調査士ができること

安全に土地を売却できる方法が、「実測売買」です。
しかし、実測売買には、境界を決めたり測量したりする手間が掛かります。

土地家屋調査士は、そうした実測売買に必要な境界の立会いから境界杭の設置、測量図の作成までを行っています。
土地の売却をお考えなら、できるだけ早く土地家屋調査士にご相談を頂ければと思います。

境界の確定・土地の測量で、土地取引におけるトラブルを未然に防ぎます。
土地という不動産は、次世代にも引き継いでいく貴重な財産です。

土地取引の前段階としての実測は、土地境界紛争の防止策として非常に有効な手段となります。
いわさき建築測量事務所では、円満な売買につながる土地境界の確定・土地の測量を承っておりますので、いつでもご用命ください。

(3) 境界紛争の解決

土地の境界が、近隣とトラブルにつながる例は少なくありません。
そうした境界紛争を未然に防ぎ、また穏便に解決へと導くために、土地家屋調査士が活躍します。

土地家屋調査士とはもしも境界紛争が起こったら… 土地家屋調査士なら、その紛争をスムーズかつ円満に解決できます。
境界紛争に巻き込まれてしまったら、どうすればよいかわからず、途方に暮れてしまう人が少なくありません。そんなときは土地家屋調査士へ依頼しましょう。
土地測量のプロとして、客観的・物理的な観点から問題解決を図ります。

土地家屋調査士は、筆界特定制度での筆界調査委員や代理人として、またADR(裁判外紛争解決制度)や司法の場で土地の専門家として登用される場面が増えています。

土地家屋調査士ができること

豊富な経験から最適な解決を目指しますので、まずはご相談を!
土地所有者であれば、いつ境界紛争に巻き込まれても不思議ではありません。

紛争境界が起こった際は、すぐいわさき建築測量事務所までご相談ください。
当事務所がこれまで培ってきた豊富な経験と知識を活用し、双方にとって最適な解決を目指します。

(4) 土地の境界(筆界)の特定

土地の境界を決める行政制度として「筆界特定制度」があります。
土地家屋調査士は境界の専門家として任命を受けて、土地の測量や事実の調査を行います。

こういったお悩みはありませんか?

  • 境界紛争が激化して納まりがつかない
  • 裁判をせずに境界紛争を解決したい
  • 境界の位置を示せる公的な証拠がほしい
  • 隣人が境界を決める立会いに応じてくれない

筆界特定制度とは

専門家による調査などの公的判断を持って、土地の筆界(境界)を決めます。

筆界特定制度とは、筆界特定登記官が外部の専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、境界の位置を特定する制度です。
申請をすれば、公的な判断として筆界を特定できます。
この筆界調査委員の任命を受ける専門家のひとりが、土地家屋調査士です。

筆界特定制度は、境界確定訴訟という裁判に代わって発足した制度です。
そのため、比較的に裁判をするよりも短期での解決が期待できます。

筆界特定制度はできるだけ対立を避けて迅速な解決を望むのなら、利用すべき制度です。

土地家屋調査士ができること

筆界特定制度の代理申請を受け付けております。まずはご相談ください

筆界特定制度は、「純粋に筆界を探し出して特定する」制度です。
なかなか馴染みのない制度であるため、わからないことが多々あるかもしれません。

いわさき建築測量事務所では、筆界特定制度の申請の代理はもちろん、事前のご相談も受け付けております。
豊富な知識からお答えしますので、最善の解決策を一緒に探しましょう。

お気軽にお問い合わせください TEL 0466-53-9405 受付時間 9:00 - 18:00 [ 土・日・祝日除く ]

知って得する境界の知識
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